■自立支援教育訓練給付金
就職につながる資格を取得するための講座受講料を一部助成します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のいずれにも当てはまる人
・自立支援プログラムを策定している
・過去に給付金の支給を受けたことがない
対象講座:雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
支給額:受講料の6割(一般教育訓練・特定一般教育訓練は上限20万円、専門教育訓練は上限160万円)
※雇用保険制度による一般教育訓練給付金の受給資格がある場合は、同給付金支給額を差し引いた額を支給します。
※受講料の6割が1万2000円以下の場合は対象外
■高等職業訓練促進給付金
就職に有利な資格を取得するための訓練促進費を支給します。
対象者:市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全てに当てはまる人
・児童扶養手当受給者または同様の所得水準
・養成機関において1年以上修業し、資格の取得が見込まれる
・就業または育児と修業の両立が困難
・過去に給付金の支給を受けたことがない
対象資格:
・看護師・准看護師
・保育士
・介護福祉士
・作業療法士
・理学療法士
・歯科衛生士
・美容師
・社会福祉士
・製菓衛生師
・調理師 など
支給額(月額):
・市町村民税非課税世帯 10万円
(課程修了までの最後の12カ月は14万円)
・市町村民税課税世帯 7万500円
(課程修了までの最後の12カ月は11万500円)
※市町村民税非課税世帯で、扶養する子ども(20歳未満)が2人以上の場合は、多子加算があります。2人目の子どもには月額2万円、3人目以降の子どもには月額1万円を加算します。
(課程修了までの最後の12カ月は、子どもが5人以上いる場合、5人目以降の子ども1人につき月額1万円を加算)
支給期間:修業期間の全期間(上限4年)
※修業開始時期により支給期間が異なります。
■母子・父子自立支援プログラム策定事業
就職・転職などに関する悩みについて、ひとり親支援相談員が解決方法をアドバイスしながら、ハローワークと連携して就職を支援します。
対象者:ひとり親家庭の人および、離婚前から当事家の支援が必要な人
支援内容:一人一人の事情を考慮してプログラムを作成し、最高6カ月間継続して支援します。市役所で面談後、後日、求人情報を持ったハローワークの就職支援ナビゲーターと面談します。
■養育費確保支援事業
養育費を確実に受け取るための費用を補助し、ひとり親家庭を支援します。
◇公正証書等の作成(1人1回限り)
対象者:本市に居住するひとり親で、次の要件をすべて満たす人
・令和5年4月1日以降に作成した公正証書など(公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等)を有している
・公正証書等の作成に要する経費を負担している
・養育費の対象となる児童(満20歳未満)を扶養している
・他自治体も含め、過去に同様の補助金を交付されていない
対象経費:
・公証人手数料令に規定する公証人手数料
・収入印紙代
・戸籍謄本などの添付資料の取得費用
・郵便切手代
申請期限:公正証書等の作成日の翌日から6カ月以内
補助額:対象経費の全額(上限3万円)
※公正証書とは…
公正証書とは、離婚における協議内容を文書にしたものとなります。公正証書で取りきめした養育費が払われない場合は、債権者は、収入や財産の差し押さえなどの強制執行手続きをとることができます。口約束ではなく文書で取り決めをしましょう。
◇保証契約の締結(1人1回限り)
対象者:本市に居住するひとり親で、次の要件を全て満たす人
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある
・公正証書などを有している
・養育費の対象となる児童(満20歳未満)を扶養している
・保証会社などと令和5年4月1日以降に1年以上の養育費保証契約を締結している
・他自治体も含め、過去に同様の補助金を交付されていない
対象経費:保証会社などと養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち保証料(初回のものに限る。)として申請者が負担する費用
申請期限:保証契約の締結日の翌日から6カ月以内
補助額:対象経費の全額(上限5万円)
■ひとり親家庭等の支援に関する相談員を配置しています
生活・就業・子育てなどで困ったこと・不安なことがあったら、気軽に相談してください。
各制度の手続きなど、詳しくは問い合わせてください。
申請と問い合わせ先:
医療費助成について…国保年金課医療担当【電話】580-1847
その他の制度について…子育て支援課子育て支援担当【電話】580-1862
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