■迷惑行為をなくすために
迷惑行為のない誰もが快適で住みよいまちを目指し、「大野城市迷惑行為防止基本計画」に基づき、さまざまな取り組みを行っています。
迷惑行為を防止するためには、一人一人が思いやりの気持ちを持ち、他人の迷惑になることを「しない・させない」意識が大切です。マナーやモラルを守り、誰もが暮らしやすいまちをつくりましょう。
※大野城市迷惑行為防止基本計画は、市ホームページと行政資料室(市役所新館3階)で閲覧できます。
■条例で定める迷惑行為13項目
(1)ごみのポイ捨て
(2)ペットのふんの放置
(3)自転車の危険運転
(4)自転車の迷惑駐輪
(5)落書き
(6)ごみ出しルール違反
(7)あき地の雑草などの放置
(8)深夜に大声で騒ぐ
(9)生垣などの道路へのはみ出し
(10)無責任な餌やり
(11)テレビや家具などの不法投棄
(12)ごみの野外焼却
(13)自動車の迷惑走行
問い合わせ先:循環型社会推進課生活環境・最終処分場担当
【電話】580-1887
<この記事についてアンケートにご協力ください。>