野外でごみを燃やすことで、苦情が多数寄せられています。
ごみの野外焼却は、一部を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止され、刑事罰の対象となることもあります。
◆例外として認められている場合
この場合でも、生活環境への配慮をしてください。
・農業などを営むためにやむを得ない焼却(焼き畑など)
・たき火その他日常生活を営む上で軽微なもの(落ち葉焚き・キャンプファイヤー など)
・風俗習慣などでの焼却(正月のしめ縄・門松 など)
・国などが行う河川敷などでの草焼き
・災害などでの焼却
簡易焼却炉やドラム缶などは、焼却設備の構造などの基準を満たしておらず、有害物質が発生する恐れがあるため、野外焼却はできません。
※これら以外の場合は、生活環境を守るため、ごみは自分で焼却せず適正に処分しましょう。
問い合わせ先:循環型社会推進課生活環境・最終処分場担当
【電話】580-1887
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