市消費生活センターでは、「無料で点検します」と突然訪問してきた業者に給湯器の点検を持ちかけられ、不必要で高額な機器の購入を迫られ契約してしまった。クーリング・オフをしたい。」といった訪問販売(点検商法)のトラブルについての相談が増えています。
また、「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼をされた」などと身分を偽るケースもみられます。
次のアドバイスを参考に、消費者トラブルについて不安なことがあったら、一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。
◆消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968
※土・日曜日、祝日は消費者庁消費者ホットラインを利用してください。
午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)
◆アドバイス
(1)勧誘を受ける気がないときは、きっぱりと断る
インターホンがある場合は、インターホン越しに会社名や訪問目的を確認しましょう。断りたいときはドアを開けずにインターホン越しに断りましょう。
(2)その場ですぐに契約しない
契約を急かすセールストークは要注意です。家族や知人に相談しましょう。また、比較検討してから決めましょう。
(3)契約するときは、必ず書面の交付を受ける
契約内容や条件を必ず確認しましょう。訪問販売は、書面交付の日から8日以内はクーリング・オフができます。
(4)契約した後に不安になったら、すぐに消費生活センターに相談
クーリング・オフ制度などの救済制度には期限があるため、早めに相談してください。
問い合わせ先:生活安全課生活安全担当
【電話】580-1897
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