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自治体の皆さまへ

児童手当法改正後の手続きは、済んでいますか?

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福岡県大野城市

令和6年10月の法改正により、一部の人は、手続きが必要です。手続きが必要で、まだ提出していない人は、速やかに提出してください。
なお、公務員の人は各職場からの支給になるので、手続きや問い合わせは、勤務先にしてください。
※法改正後の書類を既に提出済みの場合は、養育状況が変わらない限り、手続きをする必要はありません。
更新の時など、再度手続きが必要な場合は、市から個別に案内を送付します。
※この内容は、9月1日号広報にも掲載しています。

◆手続きが必要な人
・所得超過で手当など(児童手当および特例給付)の支給がない人
・高校生年代以上の児童のみを養育している人
・養育する子が3人以上(多子加算の対象となる子がいる)、かつ、大学生年代の子を養育している人
※養育している子が大学生年代のみである場合、児童手当の支給対象児童がいないため、手続きは不要です。

◆申請期限
令和7月3月31日(月)(必着)
※法改正後、最初の支給日である12月10日支給分は、10月18日までに申請を受け付けたものが対象です。これから手続きを行う場合でも、3月31日までに申請があれば、10月分から遡って支給します。ただし、支給日は、順次審査した後となります。

◆申請方法
送付・直接(子育て支援課または各コミュニティセンター)提出
※窓口の混雑を防ぐため、郵送での提出に協力してください。
※各種様式および必要書類は、市ホームページに掲載しています。
その他の留意事項も記載していますので、手続きの前に必ず確認してください。

提出と問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
〒816-8510 曙町2-2-1
【電話】580-1862

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