市内に固定資産を持っている人へ 10/44 2024.12.01 福岡県大野城市 固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に対して課税されます。固定資産税の適切な課税のため、次に当てはまる場合は届け出てください。 ・土地・家屋の所有者が亡くなった ・家屋を取り壊した ※12月末までに法務局で登記手続きをした場合は、届け出の必要はありません。 届出期限:12月20日(金) 問い合わせ先:市税課固定資産税担当 【電話】580-1829 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 事業主の皆さん償却資産の申告を 年末のごみ自己搬入 混雑を避けてお早めに