■運動期間中の重点目標
(1)夕暮れ時以降の交通事故防止〜横断歩道マナーアップ運動の推進〜
(2)飲酒運転の撲滅
(3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
■(1)夕暮れ時以降の交通事故防止〜横断歩道マナーアップ運動の推進〜
12月は、夕暮れ時の交通事故による死傷者(重傷以上)が、他の月と比較して多くなります。
運転手は早めのライト点灯することで歩行者に気付き、歩行者は反射材や明るい服装を着用することで運転手に気付いてもらえます。
運転手は、横断歩道前は減速をし、歩行者がいるときは、一時停止して歩行者を優先させましょう。歩行者は、近くに横断歩道があるときは、必ず横断歩道を利用し、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
交通事故をなくすため、お互いが注意しましょう。
■(2)飲酒運転の撲滅
県内の飲酒運転検挙件数は、1146件(9月末時点)で、前年同期より33件増加しています。
年末年始は、お酒を飲む機会が増える時期です。飲酒運転による事故の悲惨さ、責任の重さについて考え、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして、見逃さない」ことを徹底しましょう。
県内飲酒運転検挙件数
■(3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
11月1日から道路交通法の改正により自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転およびほう助」の罰則が強化されました。必ず自転車保険に加入して、重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
また、自分の命を守るためにも自転車や特定小型原動機付自転車を利用するときは、ヘルメットを着用し安全に利用しましょう。
◆自転車運転中の新たな罰則
◇運転中のながらスマホ
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◇酒気帯び運転およびほう助
・違反者・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
■事故にあったら
運転中または歩行中に交通事故にあったら、落ち着いて行動しましょう。
(1)安全の確認
・けが人がいる場合は、その救護が最優先です。すぐに119番通報して救急車を呼びましょう。
・交通事故の直後は、精神的に動揺・興奮していて、痛みやしびれに気付かないことがあります。けがによっては、数日後に症状が表れ、死亡するケースもあるため、けがの有無に関わらず、必ず病院を受診しましょう。
(2)道路上の危険防止
二次災害を防ぐため、自動車または自転車・特定小型原動機付自転車は、歩道の端などの安全な場所に移動させましょう。
(3)警察へ通報
現状の状況を確認し、警察に通報しましょう。
(4)相手の確認
相手の名前、住所、連絡先を確認しておきましょう。
(5)保険会社への連絡
加入している保険会社にも連絡しましょう。
問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897
<この記事についてアンケートにご協力ください。>