「障害者週間」は、国民が障がい者の福祉について理解を深めるとともに、あらゆる分野の活動への障がいのある人の参加を促進することを目的としています。
市では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが地域の中で生き生きと自分らしく暮らしていけるまちづくりを進めています。
■障がい者差別解消法
全ての国民が障がいの有無に関係なく、共生する社会の実現に向けて、障がいのある人に対する「合理的配慮の提供」などについて定めた法律です。(平成28年4月1日施行)
行政機関や事業者に対して「不当な差別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が義務付けられています。
◇合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応すること。
◇合理的配慮となる一例
・高いところにある商品を取って渡す。
・分かりやすい表現を用いた説明をする。
・筆談や簡単な手話による意思伝達を行う。
※差別を受けたり、合理的配慮の提供を拒まれたりした場合は、福祉サービス課に相談してください。
■障がいのある人に関するさまざまなマーク
◇国際シンボルマーク
障がいのある人が利用できる建物・施設を示す、世界共通のシンボルマークです。
◇国際シンボルマーク
目が不自由な人が利用できる建物・施設であることを示す、世界共通のシンボルマークです。
◇身体障がい者マーク
車に表示するもので、運転者が肢体不自由であることを示します。
◇聴覚障がい者マーク
車に表示するもので、運転者が聴覚障がいであることを示します。
◇ハート・プラスマーク
身体内部(心臓やじん臓等)に障がいがある人が着用しています。
◇オストメイトマーク
人工肛門・ぼうこうを増設している人が利用できるトイレを示します。
◇福岡県ヘルプカード
障がいのある人など、支援や配慮を必要としている人が、周囲に助けを必要としていることを知らせるために持っているカードです。
「ほかにもたくさんマークや表示があるじょ~!」
※詳細は本紙をご覧ください。
問い合わせ先:福祉サービス課障がい福祉担当
【電話】580-1852【FAX】573-8083
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