今年の12月2日から、国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。ただし、発行済みの保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。有効期限終了前には、新しい「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。(下表参照)
◆資格確認書
現行の被保険者証と同様に医療機関を受診することができます。毎年更新します。
◆資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせのみでは、医療機関を受診することはできません。受診の際は、マイナ保険証を提示し、万が一、医療機関でマイナ保険証が利用できないときに、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示します。
国民健康保険の70歳未満の被保険者に発行する資格情報のお知らせには、有効期限はなく、記載内容に変更があったときに更新されます。資格情報のお知らせに有効期限が記載されている場合にはその期限終了前に更新後のものを送ります。
※マイナンバーカードを紛失・更新中の人やマイナ保険証での受診が困難な人などには、市役所窓口で「資格確認書」の発行手続きができます。
また、マイナ保険証の利用登録を解除することもできます。解除したい場合は、申請が必要です。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の人は、保険証に記載の発行元(保険者)に問い合わせてください。
12月2日以降の変更点 ※現在発行済の被保険者証は有効期限まで使用可能です。
※75歳到達者には、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を誕生月の前月に送付します。
※資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日です。
問い合わせ先:
国民健康保険の人…国保年金課国保年金担当【電話】580-1846
後期高齢者医療保険の人…国保年金課医療担当【電話】580-1847
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