年間(令和4年8月~令和5年7月)で利用した後期高齢者医療や介護サービスの自己負担額が高額となり、その合算額が一定額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給される制度です。
2月下旬以降、福岡県後期高齢者医療広域連合から対象者に申請書が届きます。
申請方法:直接窓口(送付を希望する場合は、問い合わせてください。)
支給方法:後期高齢者医療分は福岡県後期高齢者医療広域連合が、介護サービス分は大野城市がそれぞれ口座に振り込みます。
※申請してから振り込みまで最大半年程度時間がかかります。
●高額医療・高額介護合算制度の利用者自己負担限度額(令和4年8月~令和5年7月分)
◇現役並み所得
後期高齢者医療制度の保険証の一部負担割合が3割の人
◇区分II
世帯全員が住民税非課税で区分1.に当てはまらない人
◇区分I
世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の人
◇一般I、一般II
上記以外の人
※区分Iの世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は表の自己負担限度額で計算し、介護保険からの支給は、世帯で31万円で計算されます。
申請と問い合わせ先:後期高齢者医療保険加入者 国保年金課医療担当
【電話】580-1847
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