次の場合、市で交付する国民健康保険被保険者証(保険証)は使用できません。
◆職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険証の「認定年月日(交付日ではありません)」以降
◆他市町村へ転出したとき
転出先の市町村で交付される保険証の「資格取得日(もしくは適用開始年月日)」以降
資格喪失後に市の保険証で診察を受けると、本来、職場の健康保険や転出先の市町村が負担すべき医療給付分(医療費の7〜8割)を、市が医療機関などへ支払います。市が支払った分は、受診当時の世帯主が、大野城市に返還しなければなりません。
新しい保険証が届く前に病院で受診するときは、医療機関などに相談するか、全額支払った後で新しい健康保険に医療給付分を申請してください。
問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1846
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