交通事故など他者の行為により受けたケガの治療代は、過失割合に応じて、加害者が負担するものです。
国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、国保が加害者に代わって医療費を一時的に立て替えることになります。この費用を後日加害者に請求しますので、第三者の行為による傷病届を必ず届け出てください。ただし、仕事中の事故などでは、国保を使えないことがあります。
■示談は慎重に
示談により加害者から治療代を受け取った場合、国保で治療を受けられなくなることがあります。国保で治療を受けるときは、示談の前に必ず届け出てください。
必要なもの:
・交通事故証明書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
届け出と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1952
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