令和6年度からの3年間の保険料(基準額および所得段階)を見直しました。
基準額をもとに、本人の収入などに応じて保険料が決められます。
●基準額の見直し
基準額は、大野城市で今後3年間に必要な介護サービス費用の総額(利用者負担金を除く)の見込額のうち、65歳以上の人の負担分を市内に住む65歳以上の人口で割って算出されます。
令和6年度の介護報酬改定などに伴い、基準額が月額で298円(約5.5%)増の5728円になります。
●所得段階の見直し
介護保険法施行令の改正に伴い、所得段階が12段階から13段階になります。
●保険料の決定通知書の発送時期
一人一人の金額や納付方法などのお知らせを送付します。
・普通徴収(納付書・口座振替で納付)…6月中旬
・特別徴収(年金から直接差し引き)…8月上旬
老齢福祉年金:明治44(1911)年以前に生まれた人が受給している年金
合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
※第1~第5段階で給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額を上限に10万円を控除します。
(所得金額調整控除により給与所得が控除されている場合は、控除前の所得から給与所得の金額を上限に10万円を控除します。)
※長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、その特別控除額を控除します。
課税年金収入:国民年金、厚生年金、共済年金など課税対象となる年金収入のこと(障害年金、遺族年金、老齢福祉年金は含まれない)
世帯:介護保険料算定における世帯とは4月1日時点での住民票上の世帯(一部例外あり)
課税:市町村民税課税者が障がい者であるなどの理由により市町村民税を免除されている場合は、課税者として算定
問い合わせ先:介護支援課介護サービス担当
【電話】580-1860
<この記事についてアンケートにご協力ください。>