■変更事項は届出が必要です
次の変更事項は市で把握できませんので、速やかに届出てください。
・市外に住む配偶者と離婚・婚姻した場合
・市外に住む児童や配偶者の住所が変わった場合(国外転出入を含む)
・受給者が公務員になった場合(会計年度任用職員等で所属庁の共済組合に加入し、長期給付適用になった場合を含む)
・出向などにより市から児童手当を支給している公務員のうち、児童手当の支給先が所属庁に変更になった場合
・養子縁組などにより生計の中心者が変更となった場合 など
※届出が遅れて過払いが発生した場合は、返還が必要となります.
■所得超過により児童手当などを受給していない人のうち所得が下がった人は申請が必要です
現在、所得超過により児童手当等が支払われていない人のうち、令和6年度(令和5年中)の所得が、限度額Bを下回った人は、新規申請が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられません。
受給資格者:中学校修了(15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母などのうち、原則所得が高い人
申請期間:5月1日(水)〜31日(金)(必着)
必要書類:
・児童手当新規認定請求書(申請先で配布または市ホームページからダウンロード)
・請求者名義の口座の写し
・請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済および地方公務員等共済の人のみ)
※個別の通知はありませんので、注意してください。
※児童と別居の場合など、別途書類の提出を求める場合があります。
※やむを得ず令和6年6月以降の申請となる場合は、市県民税決定通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に、その写しを添えて申請してください。
※特例給付(1人当たり月額5千円)を受給している人は、申請の必要はありません。
※公務員は職場に申請してください。
児童手当等所得制限限度額表
※収入の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。実際は、一律に控除する8万円のほか、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などを引いた後の所得額で計算します。世帯合算ではなく、受給資格者単独の所得を確認します。
支給月額(1人当たり)
※養育する児童(18歳以後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
※令和6年3月末時点の情報です。法律が改正され、所得制限の撤廃や額改定などが行われる予定です。詳細が決まり次第、広報および市ホームページに掲載します。
※最新の情報および申請書様式は市ホームページで確認してください。
申請と問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
【電話】580-1862
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