令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。
実際の定額減税額については、令和6年度税額決定通知書で確認してください。
●対象者
前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税が非課税の人や、均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
●減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額を限度額とします。
※定額減税の対象となる人は、国内に住所がある人に限ります。
●実施方法(定額減税の対象となる方)
◇給与特別徴収(給与天引き)の人
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の特別徴収税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。
◇普通徴収(納付書や口座振替等)の人
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
◇年金特別徴収(年金天引き)の人
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
●注意事項
・納税者からの定額減税に対する申告や申請は不要です。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となります。
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額は、定額減税「前」の額となります。
問い合わせ先:市税課市民税担当
【電話】580-1827/1828
<この記事についてアンケートにご協力ください。>