住宅のバリアフリー、省エネ、耐震改修工事を行ったときは、固定資産税の減額制度があります。
※減額を受けるためには、改修が完了した日から3カ月以内に申告する必要があります。
この減額制度は、家屋の固定資産税のみに適用されます(都市計画税、土地の固定資産税は適用外)。
詳しい減額制度の要件や申告の方法については、問い合わせてください。
※1 工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢
※2 断熱改修工事に係る費用が60万円超、または断熱改修工事にかかる費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
※3 工事した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は2年間減額の対象になります。2年目の減額割合は、長期優良住宅の認定の有無に関わらず2分の1です。
申し込みと問い合わせ先:市税課固定資産税担当
【電話】580-1829
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