記載事項変更届と継続利用の手続きをすると、引き続き使用できます
■届出期間
◇市外からの転入届の場合
・新住所地に住み始めて14日以内
・転入届をした日から90日以内
・転出予定日から30日以内
※前述のいずれかの届出期間を過ぎると、カードは使用できなくなります。マイナンバーカードの再発行は、手数料がかかります。
◇市内での転居届の場合
期限無し
■受付時間
月〜金曜日…午前8時半〜午後5時
第2・4土曜日…午前9時半〜午後0時半
※コミュニティセンターでは受け付けできません。
■必要なもの
◇本人の場合
・住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード
・暗証番号
◇同世帯の人の場合
・住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
・届出人の本人確認書類
◇同世帯以外の人の場合
・住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁、封筒に入れ封をしたもの)
・届出人の本人確認書類
・委任状
※転入、転居届とは別日に手続きする場合は、回答書が必要です。事前に送付しますので、総合窓口センターに連絡ください。
■署名用電子証明書(英数字6〜16文字の暗証番号)の更新
転入、転居した場合、署名用電子証明書を更新する必要があります。手続きは、原則本人しかできませんが、次の条件を全て満たす場合は代理人でも手続きできます。
・転入、転居届と併せて、同一世帯員または法定代理人が手続きする。
・本人のマイナンバーカード、本人からの委任状(または数字4桁の暗証番号)、署名用電子証明書の暗証番号を記載した書類(封筒に入れ封をしたもの)を持ってきている。
■留意事項
・暗証番号が分からない場合は、原則本人が手続きすることで再設定できます。
◇必要なもの
マイナンバーカードおよび本人確認書類1点(マイナンバーカード以外のもの)
※代理人が手続きしたい場合は、回答書が必要です。事前に送付しますので、総合窓口センターに連絡ください。
■マイナンバー通知カードの記載事項変更は不要
マイナンバー通知カードは令和2年に廃止されたため、記載事項変更は不要です。マイナンバー通知カードに、現在の氏名と住所の記載があれば、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
問い合わせ先:総合窓口センター受付・サービス担当
【電話】580-1842
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