付き合っている人や恋人との間で起こるDV(ドメスティック・バイオレンス)のことをデートDVといい、主に若年層の交際相手からの暴力のことを指します。
調査によると、女性の約5人に1人は交際相手から被害を受けたことがあるとされており、デートDVには、次のようなことが当てはまります。
●からだへの暴力
・たたく
・ける
・物を投げつける
・髪の毛を引っ張る
●こころの暴力
・大声でどなる
・バカにする
・束縛する
・おどす
・無視する
●サイバー暴力
・無断で携帯電話やスマートフォンをチェックする
・インターネットへ書き込む
・写真を使っておどす
●お金の暴力
・お金を払わせる
・お金を借りて返さない
・プレゼントを要求する
●性的な暴力
・無理やり体を触る
・性行為を強要する
・裸の写真を撮る
暴力はどのような理由があっても、絶対に認められません。相手の自由を奪うことや支配することもあってはいけません。
配偶者やパートナーから受けているさまざまな暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな?」「暴力を振るわれている」「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの?」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どのような相談も気軽に相談してください。
相談窓口
※各相談機関とも年末年始は休みです。(110番を除く)
問い合わせ先:人権男女共同参画課
【電話】580-1840
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