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自治体の皆さまへ

ホットな消費者ニュース 257号

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福岡県大野城市

■通信販売は「クーリング・オフ」できません!商品注文前に返品可否や条件を確認しましょう

●相談事例
インターネットで検索中、広告に「お試し550円」の商品があったので初回のみの購入と思い、注文した。後日商品が届き、料金を支払ったが、再度商品が届き、1万2549円と高額な請求が届いた。クーリング・オフできると思い、期限があるため急いで商品を送り返した。
その後、業者にメールを送ったが返信がなく、電話をかけた。すると「クーリング・オフはできない。商品は再送するので、送料・手数料などの合計金額を支払うように」と言われた。

●アドバイス
◇インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば、それに従うことになります。

◇特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
※不安なときは、まずは消費生活センターに相談しましょう。

●市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968

●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897

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