介護サービスを利用している人の相談に応じます。
また、介護保険施設などを定期的に巡回し、サービスを利用している人と市や事業所との「橋渡し」を行い、介護サービスの質の向上につなげています。
・車いすへの移乗や食事介助などの介護に当る行為はできません。
・利用者同士のトラブルの仲裁などには対応できませんが、そのような場合は、市に引き継ぎ、改善に向けた手助けをします。
※相談員については本紙をご覧ください。
※個人のプライバシーは守られます。
問い合わせ先:介護支援課事業所指定指導担当
【電話】580-1916
<この記事についてアンケートにご協力ください。>