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国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について

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福岡県大野城市

「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、入院や高額な外来診療の保険診療分の支払い(同一医療機関で同じ月内の支払い)が自己負担限度額までになります。
また、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代も減額となります。
現在交付している「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は原則7月31日(水)までです。8月1日(木)以降に使用する証が必要な人は、7月1日(月)以降に申請してください。
郵送で申請する場合は、市ホームページから申請書をダウンロードしてください。
また、インターネットを利用した申請も受け付けています。左の二次元コードまたは、市ホームページからアクセスしてください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

■マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の申請が原則不要
マイナ保険証を利用することで、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が原則不要となりますので、利用してください。

■窓口での申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
※住民税非課税世帯(下表の区分「低所得I」の場合を除く)の人で、過去1年間の入院日数が90日を超えていると、入院時の食事代の減額が受けられる場合があります。申請の際に相談してください。

■注意点
・同世帯ではない人が代理申請する際は、委任状が必要です。
・原則、申請月の初日から有効となる証を交付します。
・世帯主と加入者の前年の所得を申告していない場合は、申告が必要です。
・国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。

■申請が不要の人(70〜74歳の人で国民健康保険被保険者証が限度額適用認定証の役割を兼ねている人)
次の所得区分(下表参照)に当てはまる人
・一般
・現役並み所得者III


※長期入院(申請月を含む直近1年間に90日を超える入院)の人は、再度申請が必要です。

申請と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1952

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