対象者:経済的理由などで保険料を納めることができない人
免除・猶予の種類:
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
・納付猶予
免除・猶予期間:7月〜翌年6月
申請開始日:7月1日(月)
必要なもの:年金手帳(マイナンバーカード、または基礎年金番号通知書でも可)
※離職日(退職日)が令和4年12月31日以降の場合は、離職票・雇用保険受給資格者証などの公的証明書
注意事項:
・学生は「学生納付特例制度」があるため、この免除・猶予の制度は利用できません。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額に算入されません。
※新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除申請は、令和5年度以降は対象になりません。令和4年度分の申請までは手続きができる場合があります。
申請と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1848
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