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介護保険負担限度額認定

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福岡県大野城市

介護保険制度では、申請により介護保険負担限度額認定証の交付を受けることで、施設サービス利用時の居住費と食費が減額される場合があります。
また、8月より近年の光熱水費の高騰に対応して介護保険制度が改正され、介護保険施設を利用したときの居住費等の限度額が見直されます(食費の限度額は変わりません)。

対象者:(1)または、(2)(3)(4)の全てに当てはまる人
(1)生活保護を受給している(65歳以上の人)
(2)世帯全員が市民税非課税
(3)配偶者(世帯が異なる場合や事実婚も含む)が市民税非課税
(4)預貯金、信託、有価証券、現金などの資産が下表に当てはまる
※要件に当てはまらない人でも、「介護保険負担限度額認定に係る特例減額措置」の対象となる場合があります。
利用施設:
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
※ショートステイを含む。
必要なもの:
・介護保険負担限度額認定申請書(申請先で配布)
・本人と配偶者、申請者の印鑑
・本人と配偶者の預貯金口座残高の写し
(銀行名・支店名・口座番号・名義人・申請日から2カ月以内に記帳された最終の残高が分かるもの)
・投資信託や有価証券がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合は、借用証明書の写し
・老齢福祉年金手帳(受給している人のみ)
・配偶者の令和6年度非課税証明書の写し
(配偶者住所が1月1日現在、大野城市外の場合のみ必要。配偶者のマイナンバーが分かる場合を除く。)
※非課税年金(遺族年金・障害年金)も年金収入とみなされます。申請書に必ず記入してください。
※すでに認定証の交付を受けている人には、6月上旬に更新案内と申請書を送っています。引き続き減額を受けるには8月30日(金)までに申請が必要です。

食費・居住費の利用者負担限度額(1日当たり)

※( )内は、介護老人福祉施設と短期入所を利用した場合の金額です。

申請と問い合わせ先:介護支援課介護サービス担当
【電話】580-1860

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