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高齢者の成年後見制度の利用

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福岡県大野城市

高齢になると、認知機能の低下などにより判断能力が衰え、生活に必要な契約や金銭管理が難しくなることがあります。
・家賃や預貯金の管理ができなくなってきた。
・介護サービスの利用が必要だが本人は契約をすることができない。
・悪質商法の経済的被害を受けた。
このような問題をそのままにしておくと、後々金銭トラブルや消費者被害など大きな問題につながることがあります。
そこで、高齢者と一緒に金銭を管理したり、代理で契約を行ったりする「後見人(類型により保佐人または補助人)」が必要になります。

■成年後見人が決まるまで
後見人の選任は家庭裁判所に申し立てを行って手続きをします。
申し立てができる人:
・本人
・配偶者
・4親等以内の親族
※司法書士などが手続きをする場合は別に契約が必要です。
※親族がいない場合、市長による申し立てもできます。
費用:
・成年後見用診断書作成料
・申立手数料
・登記手数料 など
申請方法:家庭裁判所所定の申立書と必要書類を提出
選任:家庭裁判所で審査し、適切な人を後見人に選任
※申し立てから選任までには数カ月かかることがあります。

■成年後見制度に関する相談
各地域包括支援センターでは、成年後見制度に関することや、申立方法などの相談ができます。相談するときは、事前に連絡をしてください。

問い合わせ先:
すこやか長寿課(基幹型地域包括支援センター)【電話】501-2306
南地区地域包括支援センター【電話】589-2632
中央地区地域包括支援センター【電話】595-6802
東地区地域包括支援センター【電話】504-5858
北地区地域包括支援センター【電話】501-3838

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