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自治体の皆さまへ

ホットな消費者ニュース 259号

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福岡県大野城市

■エステなどの長期にわたる契約はリスクを踏まえて慎重に!

●相談事例
通っていたエステ店が倒産した。契約期間内であり未施術の回数が残っている。代金はローンを組んでいるが、今後の返済を止めることはできるか。

●アドバイス
◇エステの契約代金は、最初にローン会社が消費者に代わって一括で支払っているのが一般的です。消費者は、エステ店にではなくローン会社に対してローンの返済をしています。エステ店が倒産してもローン会社に対する返済の義務はなくなりません。

◇契約期間内であって、未施術の回数が残っている場合は、未施術分の返済を免除してもらえることがあります。契約書や施術を受けた回数を証明する書類などを準備して、ローン会社に相談してください。

◇未施術の回数が残っていたとしても、すでに契約期間が過ぎている場合は、支払いを免除してもらうのは困難です。

◇エステ店に限らず、事業者の倒産を事前に予測するのは難しいものです。長期間にわたってサービスを受ける契約を結ぶ際は、あらかじめ、事業者の情報を集めて他の事業者と比較するほか、将来に自分の生活が変わる可能性や、事業者が倒産するリスクを考えて、事業者から勧誘されても「その日に契約しない」など、慎重に検討することが重要です。

※不安なときは、まずは消費生活センターに相談しましょう。

●市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968

●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)

問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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