法改正により、一部の人は手続きが必要となります。なお、公務員の人は各職場からの支給になるので、手続きおよび問い合わせは勤務先にお願いします。
法改正の内容(令和6年10月分手当~)
◆手続きが必要な人
(1)所得超過で手当など(児童手当および特例給付)の支給がない人
(2)高校生年代以上の児童のみを養育している人
(3)高校生年代以下の児童と大学生年代の子も養育している人
◆必要書類
◇(1)、(2)に当てはまる人
・児童手当認定請求書
・請求者名義の口座が分かるものの写し(通帳など)
◇国家公務員共済または地方公務員共済の人
・請求者の健康保険証の写し
◇(3)に当てはまる人
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※養育していることの証明書類の提出を別途求める場合があります。
※大学生年代の子のみを養育している場合は、支給対象外のため手続きはありません。
申請期限:10月18日(金)(必着)
※期限後でも、令和7月3月31日までは受付可能ですが、支払いが遅れる場合があります。
申請方法:
・送付
・直接(子育て支援課または各コミュニティセンター)提出
※窓口の混雑を防ぐため、郵送での提出に協力してください。
※様式は市ホームページに掲載
◆留意事項
・現在、中学生年代以下の児童を養育し、大野城市から手当などを受給している人は、高校生年代の児童分の増額手続きは不要です。後日送付する額改定通知で、支給対象児童の人数を確認してください。
・大学生年代とは、子が就職しているかどうかを問わず、「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」です。大学生年代を多子加算のカウント対象とするためには、監護相当の世話を行い、かつ、生計費の負担をしていることが必要です。
・所得制限撤廃後も、児童の養育者(父母など)のうち、生計を維持する程度が高い人(所得が高い人)が手当の請求者(受給者)となります。
提出と問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
〒816-8510 曙町2-2-1
【電話】580-1862
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