ビル・マンションなどの建物で、水道局から供給される水を受水槽にいったん貯めて、利用者に給水する施設を貯水槽水道といいます。貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があります。
受水槽に入る前の水は水道事業者が管理しますが、受水槽以降の施設と水質の管理は、設置者が責任を持って管理することとなっています。
設置者は、日頃から適正な管理を行い、安心して水が使用できるように努めてください。
■簡易専用水道
有効容量が10立方メートルを超えるもの
◇設置者の責務
・受水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと
・受水槽やその周辺を定期的に点検し、水が汚染されないよう必要な措置を行うこと
・厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による管理状況の検査を(法定検査)毎年1回以上定期に受けること
※水質検査機関が行う水質検査とは異なります。
■小規模貯水槽水道
有効容量が10立方メートル以下のもの
・設置者は、受水槽の清掃を毎年1回以上定期に行い、周囲を清潔に保つこと
・水質検査を行うこと
■市の調査に協力を
市では簡易専用水道の施設、小規模貯水槽水道の施設を対象に、管理状況の調査をしています。
それぞれ設置者(または管理者)に調査書を送付します。期日までに回答をお願いします。
問い合わせ先:料金施設課給排水設備担当
【電話】580-1928
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