全ての市民が、その個性と能力を尊重する男女共同参画社会の実現を目指した「大野城市男女共同参画条例」には、苦情処理制度が設けられています。
苦情処理委員は、男女共同参画の推進に影響があると思われる市の施策や措置、市職員の行為についての苦情を受け付け、調査・勧告などを行います。
勧告を受けた市の機関は、勧告を尊重し、施策の改善などを図ります。
申出方法:申出書(市役所人権男女共同参画課・まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラで配布、または市ホームページからダウンロード)を送付または提出
■苦情処理の流れ
◇申出人(市民・事業者など)
・男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる「市の施策や措置」「市職員の行為」についての苦情申出書を提出します。
◇苦情処理委員
・男女共同参画の視点から、苦情処理の対象かどうかを検討します。
・必要に応じて調査を行い、市の施策や措置、または市職員の行為が男女共同参画の推進を阻害すると認められるときは、是正または改善の措置を講じるよう、勧告します。
・結果を申出人に通知します。
◇市の機関
・苦情処理委員の勧告を尊重しなければなりません。
・苦情処理委員が必要と認めるときは、どのように対処したかについての報告をしなければなりません。
提出と問い合わせ先:人権男女共同参画課
【電話】580-1840
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