■鍵のトラブルに注意!
●相談事例
自宅の鍵を紛失したことに気付き、インターネットで検索したところ「980円〜」と書いてあったため、安いと思い業者に連絡した。自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから12万円」と高額を請求された。頼まないと家に入れない。支払わなければならないか。
●アドバイス
◇「〇〇円〜」などのインターネット上の広告の安価な金額表示をうのみにしないようにしましょう。
◇必要な作業は一様ではなく、時間帯や現場の状況では、インターネット広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。
◇出張料やキャンセルした場合の金額も確認をしましょう。
◇請求額に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示し、その場での支払いは断りましょう。
◇支払ってしまった後でも、次のような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフなどが適用できる可能性があります。
・見積りのために呼んだ事業者とその場で契約をした
・広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる
◇事業者とトラブルになった場合は、受け取った書面や契約の経緯などを整理して、消費生活センターに相談してください。
●市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968
●消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)
問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897
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