住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が拡充されます。
◆借入限度額について、子育て世帯など(18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の人)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅 5000万円、ZEH水準省エネ住宅 4500万円、省エネ基準適合住宅 4000万円)が維持されます。
◆新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」を確認してください。
問い合わせ先:市税課市民税担当
【電話】580-1828
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