後期高齢者医療と介護サービスの負担額が高額となったとき合算額が一定額を超えた分の医療費を支給します
令和5年8月から令和6年7月までの一年間に利用した医療費などが対象です。対象者には、後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります。(2月下旬頃)
申請方法:
・窓口
・郵送
※申請内容で確認が必要な場合があります。連絡先には、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
支給方法:口座振込
※申請してから振り込みまで半年程度かかります。
高額医療・高額介護合算制度の利用者自己負担限度額
(令和5年8月~令和6年7月分)
・現役並み所得 後期高齢者医療制度の保険証の一部負担割合が3割の人
・区分II 世帯全員が住民税非課税で区分Iに当てはまらない人
・区分I 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の人
・一般I、一般II 上記以外の人
※区分Iの世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は表の自己負担限度額で計算し、介護保険からの支給は、世帯で31万円で計算されます。
問い合わせ先:国保年金課医療担当
【電話】580-1847
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