水道料金は、2カ月に1度、検針員が水道メーター(量水器)の検針を行い、使用水量を確認したうえ、その水量に応じて算定しています。
市水道事業給水条例に基づき、次のとおり協力してください。
・水道メーターの上に物を置いたり車をとめたりせず、見やすくしてください。
・犬などのペットは、検針期間中は水道メーターから離れた場所につないでください。
・メーターの検針ができなかった場合は、通知を投函しますので確認してください。
◆水道検針業務の委託
市上下水道局では、水道メーターの検針業務を委託しています。検針員が訪問する際は、受託者証を携帯しています。
問い合わせ先:料金施設課料金担当
【電話】580-1923
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