文字サイズ
自治体の皆さまへ

ひとり親家庭への助成が拡大します

35/58

福岡県大野城市

■児童扶養手当の第3子以降加算額および所得制限限度額を改定します
11月分から児童扶養手当の第3子以降加算額および受給者本人の所得制限限度額を改定します。すでに児童扶養手当を受給している人(全部停止者含む)の手続きは不要です。所得制限で手続きをしていない人は、問い合わせてください。

◇注意事項
・表内「収入ベース」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控徐した後の所得額で所得制限を確認します。
・改定に係る新規申請の手続きは、10月31日までにしてください。
(手当の支給は、申請月の翌月分からとなります。手続きが遅れると、手当を受けられない月が発生する可能性がありますので、期日までに申請してください。)

問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
【電話】580-1862

■ひとり親家庭等医療の所得制限限度額を改定します
11月分から児童扶養手当の受給者本人の所得制限限度額が改定されることに伴い、11月からひとり親家庭等医療の所得制限限度額も引き上げられます。これまで所得超過で申請していない人も、前年所得が限度額を下回る場合は、受給できる可能性がありますので、10月中に問い合わせてください。
11月から医療証を取得するには、11月29日までに次の書類をそろえて申請する必要があります。

◇申請に必要なもの
・申請者および対象児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日が載ったもの)
・申請者および対象児童の健康保険証(前夫(妻)などの扶養を抜けたもの)

※詳しくは問い合わせてください。戸籍謄本はすぐに取得できないことがあります。日にちに余裕をもって、早めの申請をお願いします。

前年所得が現行の所得制限限度額を下回る場合は、10月から医療証を取得できます。10月中に必要書類をそろえて申請する必要がありますので、早めに問い合わせてください。

申請と問い合わせ先:国保年金課医療担当
【電話】580-1847

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU