■新聞の契約トラブルに注意
訪問販売による新聞契約に関する相談が寄せられています。
「一人暮らしの高齢の親が、強引な勧誘で断れず長期契約させられた」「目が不自由になってきたので中途解約を申し出たら、契約期間が残っていると応じてもらえない」「急に新聞が投函され始めたので問い合わせると、数年前に契約していると言われた」など、特に高齢者に対する勧誘や契約トラブルが増えています。
▽アドバイス
・玄関のドアを開ける前に、要件を確認して、必要がなければきっぱり断りましょう。「景品をつける」と勧誘されることもありますが、つられて不要な契約はしないようにしましょう。
・数年先の契約を「先付け契約」と言います。配達開始までに期間が空くと記憶もあいまいになり、契約書の保存先や契約したことを忘れてしまう恐れがあります。生活の変化で購読できなくなることも考えられるので、新聞の先付け契約はなるべく避けましょう。
・訪問販売での契約は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。この期間が過ぎると、原則として消費者の都合で一方的に解約することはできません。話し合いによる解決になりますが、無条件の解約は非常に難しくなります。
▽困ったときには消費生活センターに相談してください
強引な勧誘により不本意な契約をしてしまった場合など、困ったときは消費生活センターに相談してください。
高齢などの理由で本人からの相談が難しい場合、家族やホームヘルパー、ケアマネジャーなど、見守りの人からの相談も受け付けています。
太宰府市消費生活センター
毎週月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
時間:午前9時30分~午後4時(正午~午後1時までは昼休み)
場所:市役所2階消費生活相談室
※予約不要・無料
※電話での相談も受け付けています。(【電話】内線348)
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