◆定額減税とは
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の税額を定額で減額する「定額減税」を実施します。
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者
定額減税額:定額減税額本人・配偶者を含む扶養家族1人につき、1万円
【例】4人家族で、控除対象の配偶者と扶養親族2人がいる場合
定額減税額=1万円×(本人1人+控除対象配偶者1人+扶養親族2人)=4万円
《定額減税後の個人住民税の徴収方法》
・普通徴収(事業所得者など)
第1期分(令和6年6月分)から減税額を差し引き、残った税額を徴収します。減税額が超過して差し引きできない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次差し引きます。
・公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者)
令和6年10月分から減税額を差し引き、残った税額を徴収します。
減税額が超過して差し引きできない場合は、令和6年12月分以降から順次差し引きます。
・給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分の給与からは個人住民税は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に均等に分けて徴収します。
《定額減税可能額が税額を上回る場合》
定額減税は、個人住民税のほかに所得税でも実施されます。それぞれの税額を定額減税可能額が上回る場合、差し引きできなかった減税額分を「調整給付金」として受け取れます。
◇「調整給付額」(1)と(2)の合計額
[注意]定額減税「調整給付金」は、準備が整い次第、案内を郵送予定です。
《市民税・県民税 納税通知書の見方》
◇普通徴収(事業所得者等の人)、公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の人)の場合
・令和6年6月上旬に送付する通知書の2ページ目の明細に、減税額(A)を記載しています。
・広報だざいふ令和5年12月号でお知らせした「森林環境税」(B)も確認できます。
※令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の画像は本紙P.11をご覧ください。
◇給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)の場合
・令和6年5月中に勤務先を通して送付している通知書に、減税額(A)を記載しています。
・広報だざいふ令和5年12月号でお知らせした「森林環境税」(B)も確認できます。
※令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書の画像は本紙P.11をご覧ください。
◇森林環境税(国税)は、関係省庁のホームページを確認してください。
《低所得者支援給付金の制度があります》
定額減税は、市民税・県民税の所得割から減税します。市民税・県民税の所得割が課税されない非課税世帯や均等割のみ課税世帯は、定額減税の対象外です。本年度、新たに非課税世帯や均等割のみ課税世帯になる場合は、対象世帯へ別途、支援金制度の案内が届きます。
※ただし、令和5年度中にすでに同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
[注意]税額、課税・非課税に関することに、電話では回答できません。
問い合わせ:税務課 市民税係
【電話】内線330・331・336
ページID:34918
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