◆[医療]子ども医療費助成の対象を高校生世代まで拡大します
令和6年10月から子ども医療費の助成の対象を高校生世代まで拡大し、これまでの対象に対しても本人負担額を軽減します。
●子ども医療証を交付します
現在、本市子ども医療証を持ち、引き続き対象となる人には9月下旬に新しい医療証を送付します。
新しく対象になる高校生世代の人には6月下旬に市から申請書を送付しています。必要事項を記入し、対象のお子さんの保険証のコピーを添付して返送してください。
※保護者が本市に住む人で、お子さんが市外に住民登録している場合は問い合わせてください。
※保護者が市外に住む人で、お子さんが本市に住民登録している場合は該当しない場合があります。
注意事項
・上記は、医療機関1カ所ごとの健康保険対象医療費の本人負担額です。
・調剤薬局での薬代には本人負担はありません。
●重度障がい者医療証・ひとり親家庭等医療証を持つ人は
小学生以下のお子さんは子ども医療が優先されます。重度障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証は交付されません。
中学生・高校生世代は、入院の場合は子ども医療証を利用し、通院の場合は重度障がい者医療証またはひとり親家庭等医療証を利用してください。子ども医療と比較して本人負担額がより軽減されます。
国保年金課 公費医療係
【電話】内線305・315
ページID:2293
◆[手続き]ひとり親家庭などへ医療費を助成します
対象者:本市に居住し住民基本台帳に記載がある、18歳までの児童を養育するひとり親家庭の人および児童
※児童とは18歳の誕生日後の3月31日まで(4月1日生まれは前日まで)。
※生活保護を受けている人は対象外です。
※所得制限などの条件があります。
▽所得の上限額(令和6年10月1日現在)
注意事項:
・対象者本人が申請してください。
・受給中の人で更新手続きをしていない人は10月末までに手続きしてください。
助成内容:福岡県内の医療機関1カ所ごとに、健康保険適用の医療費の本人負担額が次の金額になります。県外で受診した場合は申請により差額を助成します。
※10月から子ども医療費助成制度の範囲が拡大します。小学生以下の人は通院・入院時、中学生・高校生世代の人は入院時、子ども医療証を使ってください。
申請に必要なもの:
・健康保険証
・戸籍謄本(申請する親と子の名前、ひとり親家庭になった事由の記載があるもの)
・本人と扶養義務者の所得証明書(本年1月2日以降の転入者のみ)または所得照会に係る同意書
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと本人確認書類
国保年金課 公費医療係
【電話】内線305・315
ページID:1198
◆[手続き]重度障がい者の医療費を助成します
申請手続きにより、重度障がい者の医療費を助成する制度があります。
対象者:次の(1)~(4)いずれかの手帳を持つ中学生以上の人
(1)身体障害者手帳1級・2級
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)身体障害者手帳3級かつ療育手帳B
※生活保護を受けている人は対象外です。
※所得制限などの条件があります。
▽所得の上限
《中学生の場合》
《高校生以上の場合》
助成内容:福岡県内の医療機関1カ所ごとに、健康保険適用の医療費の本人負担額が次の金額になります。県外で受診した場合は申請により差額を助成します。
※10月から子ども医療費助成制度の範囲が拡大します。小学生以下の人は通院・入院時、中学生・高校生世代の人は入院時、子ども医療証を使ってください。
手続きに必要なもの:
・上記(1)~(4)の手帳
・健康保険証
・本人と扶養義務者の所得証明書(令和6年1月2日以降に転入してきた人のみ)または所得照会に係る同意書
・マイナンバーカード、または個人番号通知カードと本人確認書類
国保年金課 公費医療係
【電話】内線305・315
ページID:3354
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