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自治体の皆さまへ

[みやわか M for More Info]国民年金保険料

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福岡県宮若市

■しっかり確認してきっちり保険料を納付しましょう
国民年金に加入し、保険料を納めることは義務ですが、毎月一万六五二〇円の保険料を納付するのが困難なときは、免除や猶予制度があります。

◇免除制度
経済的理由により保険料を納めるのが困難なときは、申請して認められると納付が免除となります。免除の承認期間は7月から翌年6月までです。
免除は前年の所得により審査し、全額、四分の三、半額、四分の一の四段階に分かれます。全額免除の場合以外は毎年申請が必要です。
※免除の承認を受けても、全額免除以外の場合は、残りの保険料を納める必要があります。

◇学生納付特例
学生で、本人の所得が一定額以下の場合は、申請して認められると、在学期間中の保険料納付が猶予され、後払いができる学生納付特例制度が利用できます。承認期間は四月から翌年の三月までで、毎年申請が必要です。
対象者:
・大学(大学院)
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・専修学校やその他の教育施設に在学する学生(夜間、定時制課程、通信制課程も含みます。ただし、各種学校については一年以上の課程に在籍していること)
※卒業後、保険料をさかのぼって納付しないと、老齢基礎年金の額に反映されません。

◇納付猶予制度
失業などで所得が低い人でも所得が一定額以上の世帯主と同居している場合には、保険料免除の対象となりませんが、五十歳未満の人で、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合には、申請し承認を受けることにより保険料の納付が猶予されます。
※保険料をさかのぼって納付(追納)しなければ、老齢基礎年金の額に反映されません。

問合せ:本庁国保年金係
【電話】32-4004

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