■政治家からの寄附は禁止されています [寄附は「贈らない」「求めない」「受け取らない」]
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保のために、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある人)が選挙区内の人に寄附をすることは、公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めても、受け取ってもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附にあたります。特に選挙が執行されるときは、自らの行為が違反行為にあたらないか、十分注意が必要です。
皆さんも、左の図(本紙参照)に記載されている事項などを再度確認し、身近で起こりうる行為には注意して、寄附などを受け取らないようお願いします。
問い合わせ:宮若市選挙管理委員会
【電話】32・0514
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