■今月の納期[1月]
・市県民税 第4期
・国民健康保険税 第7期
・後期高齢者医療保険料 第7期
納期限:1月31日(水)まで
口座振替日:1月25日(木)
納期限内に納付しない場合は、督促状を発送します。
また、納期限の翌日から、延滞金が発生します。(最初の1カ月は年利2.4%、以降8.7%)
◇12月25日納期限分をお忘れなく
固定資産税第3期、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の第6期の納期限は12月25日(月)です。
納付がない時は、差し押さえなどの滞納処分を行うことになりますので、必ず納付してください。
◇納税には便利な口座振替を
一度口座振替の手続きを行うと、納期ごとに窓口に支払いへ行く必要がなくなるため便利です。
口座振替依頼書は市内の各金融機関に設置しています。手続きは納期限に余裕を持って行ってください。
問い合わせ:本庁納税管理係
【電話】32・1008
■下水道受益者負担金の納付をお忘れなく
下水道供用開始区域の土地の所有者などに、建設費の一部を受益者負担金として負担いただいています。
今回は第4期目の納期です。期限内に納付をお願いします。
納期限:1月31日(水)
問い合わせ:本庁下水道課管理係
【電話】32・3159
■償却資産の申告が必要です
お店や農業、不動産賃貸業などの事業を営んでいる人は、その事業のために用いている構築物、機械、工具、備品等の事業用資産が固定資産税の対象となりますので、令和6年1月1日時点の資産内容を申告する必要があります。
※事業を廃止した場合も必要です。
昨年申告した人には、12月中に昨年の内容を基にした申告書を送付しています。申告書が届いていない場合はご連絡ください。
申告期限:1月31日(水)
問い合わせ:本庁資産税係
【電話】32・0513
■未登記家屋の届出について
固定資産税の賦課(ふか)期日は毎年1月1日です。令和5年中に家屋を新築し、法務局での表示登記が完了していない人は届け出が必要です。
また、令和5年中に家屋を取り壊し、法務局での滅失登記が完了していない人も、早めの届出をお願いします。
問い合わせ:本庁資産税係
【電話】32・0513
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