■ひとり親や低所得者の子育て世帯に特別給付金を支給しています
食料費や電力・ガスなどの物価高騰に直面し、家計が特に悪化しているひとり親や低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給しています。
◇子育て世帯生活支援特別給付金
対象:十八歳(障がい児は二十歳)になってから最初の3月31日を迎えるまでの子(令和6年2月29日までに生まれる新生児も含む)を養育する非課税世帯や家計が急変した世帯
※対象者のうち、令和5年3月分の児童扶養手当を受給した人、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を受けた人は、5月末に支給済みのため、申請できません。
支給額:子ども一人につき五万円
◇申請が必要な人
ひとり親世帯:
・公的年金給付を受けていることにより児童扶養手当は受給していないが、児童扶養手当の支給要件に該当するお子さんを監護している人
・物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準に下がった人
低所得子育て世帯:
・令和5年度は課税されているが、物価高騰の影響を受けて昨年の1月1日以降の収入が減少して家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった人
申請方法:申請書に必要書類を添付して提出してください。なお、申請書の様式や必要な添付書類は、市公式ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
申請締切:2月29日(木)
問い合わせ:本庁子育て支援係
【電話】32・0517
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