■[3歳から5歳までの子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象]幼稚園などの保育料が無償化されます
三歳から五歳までで、幼稚園などの預かり保育、認可外保育施設、病児保育、一時預かりを利用する子どもの保育料が無償化されます。
なお、0歳から二歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象になります。
無償にするには利用前に申請が必要です。4月から利用を希望する人は、3月末までに申請してください。
※すでに認定済の人も、3月末までに更新が必要です。対象者には通知します。
◇幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)の預かり保育を利用する場合
保育の必要性がある場合、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて預かり保育の保育料が無償化されます。
月額上限:一万一千三百円(日額上限は四百五十円)
◇認可外保育施設等を利用する場合
三歳から五歳までの子どもと0歳から二歳までの住民税非課税世帯の子どもは、月額上限までの保育料が無償化されます。なお、保育所、認定こども園等を利用している子どもは除きます。
対象:
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポートセンター事業 など
※認可外保育施設には、ベビーシッターや認可外の事業所内保育等を含みます。
月額上限:
・三歳から五歳まで 三万七千円
・0歳から二歳まで(住民税非課税世帯) 四万二千円
※無償化対象の認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たしている施設です。通う施設が対象となるかは、各施設や施設が所在する市町村にお問い合わせください。
◇無償化には「保育の必要性の認定」が必要です
どちらの場合も、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」には、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。
問い合わせ:本庁子育て支援係
【電話】32・0517
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