■[3月1日スタート]戸籍制度が利用しやすくなりました
戸籍謄本などは、これまで本籍のある市町村でしか取得できなかったため、本籍地が宮若市以外の人は対象市区町村に請求手続きをする必要がありました。
しかし、戸籍法の改正により、3月1日(金)から本籍地以外の市区町村の役所でも、戸籍謄本などを取得できるようになりました。
◇戸籍謄本等の広域交付
請求できる人:
・本人
・配偶者
・父母、祖父母、子、孫など直系の人
必要書類:顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※健康保険証などの顔写真が付いていない身分証明書では請求できません。
請求できる戸籍:戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本
※コンピュータ化されていない戸籍や抄本は発行できません。
手数料:
・戸籍謄本 四百五十円
・除籍謄本 七百五十円
・改製原戸籍謄本 七百五十円
注意事項:請求には、市区町村窓口で、来庁者の本人確認が必要です。そのため、郵送や請求対象者からの委任状による代理請求はできません。
◇戸籍届出時の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村窓口で、婚姻届や転籍届などの戸籍届出を行う場合の戸籍謄本の添付が、原則不要になりました。
◇戸籍電子証明書提供用識別符号
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になりました。
手数料:
・戸籍用識別符号 四百円
・除籍用識別符号 七百円
※この識別符号を使用した行政手続きは、今後国の整備が進められる予定です。
◇戸籍制度改正の詳細
制度改正の詳細は、法務省ホームページ(本紙QRコード)から確認できます。
問い合わせ:本庁市民係
【電話】32・0514
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