■軽自動車やバイクの手続きは3月29日(金)までにお済ませください
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税することになっています。(ローンなど割賦販売で軽自動車などの所有権を留保している場合は、買主に課税します)
所有者が正しい手続きをしないと、本来払わずに済む税金が課税されるなど、トラブルの原因にもなります。まだ手続きが済んでいない場合は、3月29日(金)までに必ず手続きをしてください。
・軽自動車などを使わなくなったとき
廃車手続きが必要
・軽自動車などを他人に譲渡したとき
名義変更手続きが必要
・住所が変わったとき
住所変更手続きが必要
・所有者が亡くなったとき
廃車や名義変更の手続きが必要
◇車種別問い合わせ先
※手続き方法や必要書類などは車種や手続内容によって異なります。詳細は、各車種の手続き先にお問い合わせください。
問い合わせ:本庁市民税係
【電話】32・0513
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