■児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額が変わりました
児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額が、物価変動に伴い変更になります。
児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄などで父親または母親と生計を共にしていない十八歳までのお子さん(障がい児は二十歳未満)へ、手当を支給する制度です(所得による制限あり)。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある二十歳未満のお子さんへ、手当を支給する制度です(所得による制限あり)。障がいの程度によっては手当が支給できない場合があります。申請は、本庁子育て支援係で受け付けます。児童扶養手当は、支所市民窓口係でも申請できます。
◇児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額
問い合わせ:本庁子育て支援係
【電話】32・0517
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