◆今月の納期[4月]
・固定資産税 第1期
納期限:4月30日(火)まで
口座振替日:4月25日(木)
納期限内に納付しない場合は督促状を発送します。また、納期限の翌日から、延滞金が発生します。(最初の1カ月は年利2.4%、以降8.7%)
◇4月1日納期限分をお忘れなく
国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第9期の納期限は4月1日(月)です。
納付がない時は、差し押さえなどの滞納処分を行うことになりますので、必ず納付してください。
◇納税には便利な口座振替を
一度口座振替の手続きを行うと、納期ごとに窓口に支払いへ行く必要がなくなるため便利です。
口座振替依頼書は市内の各金融機関に設置しています。納期限に余裕をもって手続きをお願いします。
問い合わせ:本庁納税管理係
【電話】32・1008
◆固定資産の縦覧ができます
期間中に限り、固定資産税納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿、自己資産を無料で閲覧することができます。
期間:4月30日(火)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
場所:本庁資産税係、支所市民窓口係
縦覧できる人:
・固定資産税の納税者
・代理人(委任状が必要)
・納税管理人
閲覧できる人:
・固定資産税の納税義務者
・代理人(委任状が必要)
・納税管理人
・借地人・借家人など(賃貸借契約書などが必要)
問い合わせ:本庁資産税係
【電話】32・0513
◆固定資産の名義変更を行った人へ
昨年中に法務局などで固定資産の名義変更をした人で、口座振替を希望する人は、指定の金融機関でお早めに手続きをお願いします。
また、共有者の一部を変更した時も、同様の手続きが必要ですのでご注意ください。
問い合わせ:
本庁資産税係【電話】32・0513
本庁納税管理係【電話】32・1008
◆物置などを設置している場合の固定資産税について
建築確認申請(建築基準法)の必要がない床面積10平方メートル未満の簡易な物置などでも、屋根や周壁(3方向以上の壁)があり、基礎などで土地に固着しているものは固定資産税の課税対象になります。
納税通知書に同封している課税明細書に記載されていない物置などがある場合はご連絡ください。
問い合わせ:本庁資産税係
【電話】32・0513
◆公共下水道受益者負担金の手続きが始まります
昨年度から公共下水道を使用できるようになった地区の皆さんに、受益者負担(分担)金の手続きを始めます。この負担金は、土地の面積に対してかかるもので、1平方メートル500円です。また、負担金の賦課対象区域の縦覧も行います。
縦覧期間:4月2日(火)から15日(月)まで
場所・問い合わせ:本庁下水道課管理係
【電話】32・3159
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