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[みやわか・もっと市政情報]個人住民税定額減税

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福岡県宮若市

■6月から個人住民税の定額減税が始まります
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、またデフレ脱却のための一時的な措置として、、令和6年度の個人住民税(市県民税)について、定額の特別控除(定額減税)が実施されます。
対象:合計所得金額が千八百五万円以下の納税義務者のうち、個人住民税所得割がかかる人
特別控除(定額減税)額:次の合計額を個人住民税所得割から控除
・納税義務者本人一万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)一人につき一万円

◇定額減税の実施方法
給与からの天引き:6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を十一分割し、7月分から令和7年5月分までの給与天引きを行います。
※定額減税の対象とならない人は、通常通り6月分から給与天引きを実施します。
公的年金からの天引き:10月支払い分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額は、12月支払い分以降の税額から、順次控除を行います。
納付書や口座振替など:第一期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分は、第二期以降の税額から順次控除を行います。
※所得税の定額減税(対象者一人につき三万円)の詳細は、国税庁ホームページの定額減税特別サイトをご確認ください。

◇森林環境税の課税が始まります
市県民税の均等割は、東日本大震災を機に、防災施策に要する費用に充てるため、平成26年度から十年間、臨時的に年額千円(市民税・県民税それぞれ五百円ずつ)が加算されていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額千円)が導入されます。
この税金は、森林整備やその促進に関する費用などに充てられます。

問い合わせ:本庁市民税係
【電話】32・0513

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