■[高校生年代の児童がいる世帯は確認を]児童手当の制度が変わります
児童手当法の一部改正に伴い、10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となる予定です。新たに受給要件を満たす人などは、申請が必要です。
主な変更点:
・支給対象児童が高校生年代まで延長
・所得制限の撤廃
・保護者が学費や生活費などを負担している場合、大学生年代も児童としてカウント
・第三子以降の支給額が三万円に増額
・支払いが年三回から年六回に変更
申請方法:対象の児童がいる世帯には、案内書と申請書を送付します。必要書類を確認の上、同封している返信用封筒にてご返送ください。
※各世帯の養育児童数や年代によっては、申請が不要な場合もあります。案内書・申請書の送付日などの詳細は、市公式ホームページをご覧ください。
申請書が届かない場合:該当者であっても、以下の場合、申請書が届かない可能性があります。
(1)対象児童と別居している人
(2)転入などにより、宮若市からの児童手当の受給歴がない人
(3)所得制限により、令和4年10月以降児童手当を受給していない人
※(1)から(3)のいずれかに該当する人で、申請書が届かない場合は、本庁子育て支援係までお問い合わせください。
◇10月分(12月支給分)からの変更後支給額
問い合わせ:本庁子育て支援係
【電話】32・0517
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