■耕作不利農地を改善する事業へ最大30万円の補助を行います[実施前に申請が必要です]
市内で耕作することが不利な農地(面積が狭小、湧水による湿田化など)の条件を改善するために、所有者や耕作者が実施する事業へ補助を行います。補助額の上限は三十万円です。
◇補助の要件など[補助を受け区画整理などを行った農地は対象外]
対象となる農地:
(1)面積が狭小、湧水による湿田化など、耕作を行うことが不利な農地
(2)現況が田・畑の農地
(3)事業実施により今後継続的に耕作する農地
(4)同一年度内で、同じ種類の補助事業などを利用しない農地
(5)過去に補助事業により区画整理などを行っていない農地
対象となる事業:耕作不利農地の改善のために農業者が行う事業(農地の区画拡大、暗渠排水設置、湧水処理など)
対象となる経費:工事費など(自力施工の場合は、資材費のみ対象)
補助額:経費の五割(上限三十万円)
申請方法:印かんと必要書類を準備してください。申請は、事業実施前後と、変更時に必要です。
◇必要書類など
事業実施前:
・申請書
・位置図(施工概要も含む)
・写真(耕作が不利な状況のわかる写真・着工前の全景写真)
・工事費(資材費など)の見積書の写し
・確約書
変更時:
・申請書
・事業実施前の提出書類のうち変更のあったもの
事業実施後:
・申請書
・位置図(施工概要も含む)
・写真(施工状況写真・完成後写真)
・工事費(資材費など)の領収書の写し
・市への請求書
※他にも追加書類の提出が必要になる場合があります。
申込み・問い合わせ:本庁農業土木係
【電話】32・0799
<この記事についてアンケートにご協力ください。>