■開かれた市政の確立を目指して 政治倫理制度
政治倫理制度は、公正で開かれた民主的な市政の発展を目的とする制度です。
条例では、市長、副市長、教育長、教育委員、農業委員、市議会議員の公職にある人の責務や遵守すべき事項(地位を不正に利用し、自己の利益を図ることのないこと)、また市民の責務(公職者に地位を不正に利用させる働きかけを行わないこと)や調査請求権などを定めています。
◇資産等報告書の提出義務
市長、副市長、教育長、市議会議員は、毎年1月1日(最初にその職についたときは任期開始の日)現在の資産や前年一年間の収入などを記載した「資産等報告書」を、提出することとされています。この資産等報告書は本人だけではなく、配偶者や扶養親族、同居親族のものも提出が義務付けられています。
提出された資産等報告書は、司法書士や税理士など専門的な知識を有する人や市民で構成する宮若市政治倫理審査会で審査し、その結果を意見書として審査会から市長に提出します。
◇報告書と意見書の閲覧
資産等報告書と意見書は、本庁舎三階の情報公開室で閲覧することができます。なお、閲覧によって知り得た情報は、条例の目的に沿うよう適正に活用しなければいけません。
◇資産等報告書要旨
単位:千円
※納付済税額については、市県民税特別徴収の納期未到来分を納付済として集計しています。
※収入等合計額は所得額(収入額から必要経費を差し引いた額)の合計です。
問い合わせ:本庁総務係
【電話】32・0511
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