物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年分の所得税・令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されています。定額減税対象者のうち、税額が定額減税に満たない人に対し、差額を1万円単位で給付します。
対象と思われる人には、7月に確認書などを送付しています。申請期限を過ぎると支給できませんので、早めにご申請ください。
対象:定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または、令和6年度個人住民税所得割額を上回る人。(合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外)
申請締切:10月31日(木)
問い合わせ:本庁定額減税補足給付金窓口
【電話】32・0400
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